経産省から持続化給付金の申請要領速報版が発表され、いよいよ申請に向けて資料を揃え始めた方も多くいらっしゃると思います。
そこで今回は、申請前に確認しておきたいことをまとめました。
今回の記事では、主に以下の方を対象としております。
・持続化給付金を申請する予定の舞台人の方
・確定申告を白色申告で出している方
そもそも事業収入とは
申請要領速報版の6Pに記載されている「事業収入」。
一瞬、舞台人の皆様には聞きなれないかもしれませんし、意外に曖昧な部分ではないかと思います。
そのため、まずは事業収入や売上、所得について解説します。
ざっくり言えば「事業収入=収入=売上」です。
そして、舞台活動で得た収入が事業収入であり、支払調書の「支払金額」に記載されている金額のことになります。
そして、ここから必要経費を差し引いたものが「所得」になります。
収入 – 経費 = 「所得」
白色確定申告だと、所得金額の欄(①〜⑨)がこれにあたります。
支払調書と源泉徴収票の違い
もう一つ大切なのは、支払調書と源泉徴収票は違うということです。
支払調書は、あなたが舞台に出演した際に、出演料を支払った「支払元」が、あなたに支払った金額に対して任意で発行するものです。
一方、源泉徴収票は、事業者が従業員に支払った金額に対して、発行義務があるものです。
例えば、派遣やアルバイトなどで給与としてもらっているものに対して発行されるものが、源泉徴収票になり、出演料など舞台活動で入る収入(支払調書に記載されている金額)は給与ではありません。
本題:申請前の確認点
以上を踏まえて本題に入りますが、今回の給付金では、事業収入が申請の対象とありますので、出演料(事業収入)とアルバイト収入などを合わせた額ではないということにご注意ください。
出演料(事業収入)のみが対象になります。
白色の確定申告書でいうと、第一表の「ア」に記載している金額が、今回申請の対象となります。(舞台人で「イ」はないと思うので割愛)
確定申告書のどの部分かよく分からない!!という方は以下の画像をご確認ください。
出演料は支払調書に記載されている額で、対象です。
アルバイト代など給与は、源泉徴収票に記載されている額で、対象外です。
出演料を給与として申告してしまったら
もし確定申告で、出演料も給与として合算し、白色確定申告書の「カ」に記載して申告してしまった場合は、まずは給付金の窓口が解説され次第問い合わせてみてください。
もし問い合わせた結果、給与として申告したものは対象外ですと言われてしまった場合は、申告を修正する必要があります。
自治体などで受け付けている、税理士の無料相談などでアドバイスをもらうと良いでしょう。
最後に
この給付金は日本においては史上初(のはず)ですので、未確定や検討中ということが多分にあり、申請の受付が開始されてからも詳細が変わることは考えられます。
申請窓口が開設されていない現時点ではまだ断定できるものはありませんが、まずは事業収入とは何か、確定申告でどこに記載されている金額のことかは把握して申請に備えましょう。